連盟規約

東大阪市文化連盟規約

第1章 名称及び事務局

(名称)
第1条  本連盟は、東大阪市文化連盟と称する。
第2条  本連盟の事務局は、東大阪市教育委員会、社会教育センター内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条  本連盟は、市民文化の向上、発展を図り、文化関係団体相互の緊密な連絡協調を図ることを目的とする。
(事業)
第4条  本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)市民文化活動の活性化のために正会員を派遣する。
(2)文化のつどい」を開催し、本連盟の文化活動を振興させ、会員相互の連携の強化を図る。加盟団体相互の連携強化と発展を図る。
(3)正会員の研鑽の場として「市民文化祭」を開催し、市民との交流を図る。
(4)市の文化事業に対して積極的に協力・支援をする。
(5)会員の見識を高めること及び会員相互の親睦を図るために年1回「日帰り研修会」を実施する。
その他を達成するために必要な事業を企画・実施する。

第3章 組織
(会員)
第5条  本連盟はその目的に賛同し加盟した市内の文化団体を「正会員」、本連盟の事業を賛助するために加盟した「賛助会員」この2種類の会員をもって組織する。
1:正会員とは、本連盟の目的に賛同した加盟団体で、文化・芸術愛好者で組織された団体をいう。
2:「賛助会員」とは、本連盟の事業推進を賛助するために加盟した法人・個人、その他任意の団体をいう。
2  「賛助会員」は、理事・役員の資格を有しない。
(入会)
第6条  本連盟の「正会員」に加盟しようとする団体は「申請書」(様式1)を会長に提出して申し込まなければならない。加盟の可否は理事総会で決定し、会長が理事総 会での決定事項を通知するものとする
2  本連盟の「賛助会員」のなろうとするものは「賛助会員届」(様式2)を会長に提出して申し込まなければならない。
3  「賛助会員」は役員会で可否を審査し、会長から通知するものとする。
(退会)
第7条  会員が本連盟を退会するときは、遅滞なくその旨を会長に届け出るものとする。
(除名処分)
第8条  会員が次の各号の一つに該当する場合には、役員会の発議により理事総会で出席議員の過半数の賛成により除名することができる。
1 本連盟の規約に違反したとき。
2 本連盟の名誉を著しく傷つけ、又は本連盟の目的に著しく反した行為が認められたとき。
(除名処分)
第9条  会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
1 退会したとき。
2 1年以上年会費を滞納したとき。

第4章 会議
第10条  本連盟は、その目的を達成するために次の会議を開催するものとする。
(1) 理事総会
(2) 役員会
(3) 加盟団体代表者連絡会
(4) 各種委員会
2  会議は、(4)の各種委員会を除いて、会長が召集し、その議長となる。
3  会議は、委任状を含めて、全て構成員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
4  議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、発言させることができる。
5  会議の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事総会)
第11条  理事総会は、最高議決機関として、理事、役員及び相談役で構成し、原則として年2回、その他必要と認められる場合に開催し、次の事項を決議する。
(1)運営の基本方針
(2)予算と決算
(3)その他と重要事項
2  理事総会は、その権限に属する事項の一部を役員会に委任することができる。
第12条  役員会は、役員で構成し、原則として毎月の定例会、その他必要と認められる場合に開催し、理事総会等に提出する議案を作成するとともに、前条に基づく理事総会の委任事項の処理にあたる。
(加盟団体代表者連絡会)
第13条  加盟団体代表者連絡会は、理事の加盟団体代表者、役員及び相談役で構成し、必要の都度開催して、加盟団体の連絡、調整にあたる。

第5章 理事
第14条  理事は、正会員から各3名以内の選出によるものとし、理事総会を構成して本連盟の重要事項の議決にあたる。
第15条  理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2  補欠理事の任期は、前任者の残任期間とする。

第6章 役員
(役員)
第17条  本連盟に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  3名以内
(3) 総務   2名以上
(4) 事業   2名以上
(5) 書記   2名
(6) 会計   2名
第18条  役員は、東大阪市内在住・在勤をその資格とする。
2  会長は、正会員の代表者であることをその資格とする。
(役員の任期)
第19条  役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2  補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第20条  会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。但し、職務代理者も第18条の規定の資格に拘束される。
3  総務、事業、書記及び会計は、それぞれ会長の指示に従い、本連名の事務、事業を分掌する。

第7章 顧問
(顧問)
第21条  本連盟に顧問を置くことができる。
(委嘱・任務・任期)
第22条  顧問は、会長が役員会に諮って委嘱するものとし、これを理事総会に報告するものとする。
2  顧問は、会長から本連盟の重要事項の諮問に応じるものとする。
3  顧問の任期は、諮問にかかる答申をもって終了する。

第8章 相談役
(委嘱・任期)
第23条  本連盟に相談役を置くことができる。
第24条  相談役は、会長が会長経験者及び本連盟に貢献した者を、役員会に諮って委嘱するものとし、これを理事総会に報告するものとする。
2  相談役は、本連盟の運営についての相談に応じるとともに、必要に応じ意見具申をすることができるものとする。
3  相談役の任期は、役員に準ずる。

第9章 会計
(会計年度)
第25条  本加盟の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(収 入)
第26条  本連盟の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 市からの補助金
(2) 会費
(3) 寄附金
(4) 事業収入
(5) その他の収入
(会 費)
第27条  本連盟の会費は、次のとおりとする。
1 「正会員」は年会費を20,000円 とする。
2 「賛助会員」の賛助金は、1口 5,000円 とする。
(納 入)
第28条  会費は、年度当初の理事総会において納入するものとする。
2  年度途中に新たに加盟した団体の会費は、年額とし、その承認後速やかに納入するものとする。
3  納入された会費は、返却しないものとする。

第10章 会計監査
(会計監査)
第29条  本連盟は会計監査を2名置く。
第30条  会計監査は、会長が理事の中から候補を選び、理事総会の同意を得て選任する。
第31条  会計監査は当該年度の会計を監査し、理事総会に報告する。
2  会計監査の任期は、役員に準じる。

第11章 慶弔
(弔 事)
第32条  文化連盟加盟団体またはその会員を対象とする。
1  弔事については次の通りとする。
①役員については、花代等(5,000円)及び弔電とする。
②理事については、弔電とする。
2  慶事については次のとおりとする。
加盟団体、またはその会員である理事 役員の個展や発表会等の祝儀。金品の内容、額については役員会の議決に基づく。

第12章 改正
(改 正)
第33条  本規約は、理事総会に諮って改正することができる。
第34条  本規約に定めるほか、本連盟の運営について必要な事項は、会長が理事総会に諮って定める。

 

附  則
本規約は、昭和44年(1969年)4月11日から施行する。
(昭和48年6月改正・昭和50年4月改正・昭和56年5月改正・昭和59年5月改正・昭和62年5月改正・平成元年8月改正・平成5年4月改正・平成6年1月改正・平成6年10月改正・平成6年12月改正・平成9年1月改正・平成11年10月)

附  則
本規約は、平成15年(2003年)10月28日から施行する。
本規約は、平成20年(2008年) 4月22日から施行する。
本規約は、平成21年(2009年) 4月22日から施行する。
本規約は、平成23年4月の理事総会の議決により改正された。